歯科医院には、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、歯科助手が勤務しています。
この他にも看護士や放射線技師、薬剤師、医師などが勤務している場合も有りますが、前記の4種の職種について説明します。
歯科医師国家試験合格者で歯科医籍登録完了者
業務範囲は、歯科診療の対象範囲全てに対する医療行為が行えます。
歯科衛生士国家試験合格者で歯科衛生士登録完了者
歯科衛生士業務範囲に認められている業務範囲が行えます。歯科医師の業務範囲の一部分が相当します。
主な業務範囲
歯科診療の補助的な業務
歯科医師の監督の下で行う事が認められています。
歯石除去、スケーリング・ルートプレーニング、ブラッシング指導、
簡単な印象採得、予防的な充填、歯面に対する薬剤塗布、
暫定的に使う冠の製作・装着、歯肉に対する薬剤塗布・貼薬など
行うことが認めれない業務
レントゲン撮影(歯科医師、医師、放射線技師のみが行えます)
歯冠補綴物・修復物の調整、装着(歯科医師のみが行えます)
歯牙の切削(歯科医師のみが行えます)
歯牙の抜歯、歯肉の切開など
歯科技工士国家試験合格者で歯科技工士登録完了者
主な業務範囲
歯科医師の指示の下で行う事ができます。
歯科技工士業務範囲に認められている歯科技工業務
歯冠補綴物の製作、義歯の製作、歯科矯正装置の製作など
行う事が認められない業務
患者さんの口の中を触って行う処置は行えません。
(歯の色、形や噛み合わせを口腔内を触れないで確認する事は行えます。)
資格ではなく単なる業務上の呼称、
主な業務
受付業務
歯科診療の介助的な業務を行います。
治療の際のバキューム作業を行います。
印象材の練和、診療機材の準備片付け、診療機材の滅菌など。
行う事ができない業務
患者さんの口の中に手指を入れて行う医療行為の全て
以上が歯科医院に勤務している人の主な業務範囲です。
当医院では、愛知県内で就業している歯科衛生士は2800名あまりとされている内の7名が勤務しています。県内の
歯科医院数は3700医院ほどあります。歯科衛生士が勤務していない歯科医院は60-70%以上に登ります。歯科衛生士を
雇用している歯科医院の大多数は1名の歯科衛生士しか雇用していません。歯科助手が医療行為を行うことは車の
無免許運転を行うことと同じで犯罪です。
無資格職員に医療行為を行なわせている医院が多く存在する中で、当医院は、受診される方の安全と安心の為に
国家資格の有資格者が歯科診療で医療行為を行っております。