すずらん台矯正歯科ホームページ【名張市】

受診される際のお願い

当院も含め、一般的に歯科医院を受診される際には、いくつかご留意いただきたいことがございます。
いわゆる約束事やエチケット的な内容もありますので、ぜひ参考にして下さい。

特に最後の項(4.いわゆる「急患」にならないために=ご自分の歯を失くさないために)は必見です。

1.保険証のご提出について

当院は自由診療のみを行っている医療機関であるため、原則保険証の提出は必要ございませんが、代わりに患者さんには、ご本人様であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート等、もちろん保険証をご提示いただいても可)をご提示していただき、コピーを取らせていただいております。

hokenshou11.jpg 保険診療をお受けになる場合には、生活保護の方を除き、保険証のご提出と内容の確認が法律上、義務付けられております(※)。
保険診療をお受けになる際には必ず診療の前に、受付にご本人様の保険証の原本をご提出下さい。
なおコピーは不可で、この場合、自由診療でお受けいただくことになります。
社会保険、国民健康保険などに加入していらっしゃる公的保険の種類、被保険者ご本人様やご家族(扶養家族)の違いによっても、治療費の自己負担金額が異なってまいります。

※ 「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第1章第3条に、受給資格の確認についての決まりがあります。
「保険医療機関は、患者からの療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。」
保険医療機関ではこの規則に従い、患者さんへ保険証のご提出をお願いしています。

また、保険証には必ず有効期限があります。
保険証のご提出がない場合(コピーも同様)や期限切れ(失効もしくは資格喪失)の場合には、上記の規則により自由診療扱いとなるため、いったん、各医療機関が定める当日の治療費を全額、ご負担いただくことになっております。

この場合、同一月内(同じ月の末日まで)に保険証をご提出いただきますと、原則として保険者からの給付分を返金いたします。
返金額につきましては、当該診療にかかる保険診療相当額のうちの、保険給付率にあたる金額が療養費払いとして払い戻しとなります。
この場合、あくまでも医療機関に支払った金額に、保険給付率を乗じた金額ではないことにご留意ください。なぜならば、保険診療費と各医療機関が定めた 自由診療費は異なるからです。
なお月が変わりますと、ご提出いただいても、医療機関からの返金は受けられなくなくなりますので、十分ご注意下さい。月が変わりましてからは、患者さんがご自分で、保険者(社保の方はお勤め先、国保および後期高齢者の方は市役所等の自治体)に対して、所定の手続きを行っていただいた上で、保険者から返金を受けることができます(療養費払い制度等)。

下記の方は、必ず保険証を提出して下さい。
① はじめて歯科医院を受診される方
② 前回の受診から1ヶ月以上経過している方
③ 月が変わって最初の診療の方
④ 保険証が新しいものに変わられた方


さらに、転職、転勤等で勤務先が変わられて、すぐに新しい保険証が手に入らないという方も、必ず新しい保険証の 内容が記載された資格証明書等の書類を発行していただいた上で受診し、提出して下さい。

間違っても、 古い(資格の喪失した)保険証を使用することは絶対におやめ下さい。後日資格喪失が判明した場合には、 患者さん側に事務的負担、もしくは不利益(具体的には、保険者からの返還請求など)が生じてしまうことが ございます。

2.予約に関すること、予約制について

すべての歯科医院が予約制を行っている訳ではありませんが、当院も含めて、最近はほとんどの歯科医院が予約制で 診療を行っているのが実情です。
予約制は患者さんの待ち時間をできるだけ少なくし、計画的な治療を行うのが 目的ですから、予約制の歯科医院ではできるだけご協力ください。

①その日の診療が終了したら、受付で次回の治療日と時間を予約しましょう。

②次回の予定がその場ではっきりしないときは、後日電話でも構いませんので予約するようにしましょう。

③予約日と時間は必ずお守りください。できましたら予約時間の少し前に来院してください。

④急な用事で予約時間に来院できない場合は、電話でも構いませんのでご連絡ください。

⑤風邪や持病等で体調が悪い場合には、決して無理なさらずにお電話でその旨、ご連絡下さい。予約日時を変更いたします。歯科よりもまず、そちらの治療を優先して下さい。

⑥初診の時も、受診する歯科医院の連絡先がわかっている場合はあらかじめ電話で予約しましょう。
そのほうが待ち時間が少なくてすむことが多いようです。
急患の方(強い痛みや腫れ、外傷等の、いわゆる急性症状を有する方)も同様です。

※歯痛や事故などでいわゆる「急患」の方が受診される場合があります。
申し訳ありませんが、そのような時は (すべてではありませんが)お待ちいただくこともございます。ご了承ください。

3.治療を受けられる前に

歯科医院で治療を受けられるときは下記のようなことにご協力ください。診療をスムーズに行うためにもぜひご協力ください。

①治療を受けられる前は、歯ブラシで歯を磨き、口臭の残る飲食物は控えてください。

②女性の方は、口紅を必ず落としてください。

③飲酒をされている方、あるいは泥酔の方の診療は、他の患者さんへのご迷惑となるだけではなく、医学的にも 危険(治療禁忌)ですので厳に、お断りします。予約日時の変更をお願いします。

4.いわゆる「急患」にならないために=ご自分の歯を失くさないために

当院でも、いわゆる「急患」の方は随時受付しておりますし、お待ちいただければ何とかいたします。しかし私がここで 皆さんに敢えて申し上げたいことは、 少なくとも歯と歯ぐきに関しては、

「急患」になどならないに越したことはない

ということです。「急患」にならなくていいように、普段から定期的に、自覚症状がなくても歯科医院にかかっておく習慣を持ちましょう。 そのほうが、経済的にみても一番お得であることがわかっています。

参考までに、私たちにとってはにわかには信じがたいことなのですが、海外の歯科医院では、歯の「急患」を受け入れる どころか、ドクターがバカンスの長期休暇を取ってしまうという話があります。たとえ受け入れる歯科医院があったとしても、 2時間や3時間は待つのが当たり前だそうです。

実は歯が痛いという方は、急に短時間で痛くなるのではありません。そうなるべくして痛くなるのです。何の前触れや 原因もなく痛くなるというのはきわめて稀です。本当は痛くなったり治まったりを繰り返したり、 何らかの違和感や歯に穴が開くなどの自覚症状が必ずあったはずで、それを放置しておいたのは、 病院の責任ではないというのです。
歯は痛くなってから慌てて病院に連絡するのではなく、悪い部分があれば定期的な検診で治すもの。 前もって休暇を取る期日さえ指定しておけば、何の問題も起こらないといわれます。

さすがにここまで自己管理、自己責任を求められるのも大変ですが、病院で何時間も待たされて 「私は急患なのに、どうして……?」とならないためにも、 日ごろから歯の状態に気を配って、定期的に歯科医院を受診しておくことを強くおすすめします。そうすることが、結果的に ご自分の歯を守り、一生自分の歯で食べることができる一番の近道だからです。

実際、当院を「急患」で受診された方のうちほとんど全ての方が、「1週間前から痛かった」、「2週間前から痛かった」、 あるいは「1ヶ月前から痛かったが、仕事が忙しくて受診できなかった」というふうに、受診される何日も、あるいは何週間も 前から異常に気づいていらっしゃっいます。「急患」の方の場合、もっと早く 受診していらっしゃったなら、抜歯や抜髄(いわゆる感染した歯の「神経」を取り除く治療、 歯にとってはいわば「最後通告」を意味します。)にはならずに、 歯を救うことができたであろうと推測されるケースが少なからずございます。歯科医師は決して好きこのんで 抜歯や抜髄をしているのではなく、

「急患」の方の治療の場合には、通常の予約の患者さんの治療とは異なり、 今ある痛みをできるだけ速やかに取り除くことを最優先

としなければなりませんし、

またそれが医師・歯科医師としての使命

でもありますから、

その結果としてやむを得ず、応急処置として、抜歯や抜髄のように、痛みの原因ごと何かを取り除いてしまう治療

が多くなるわけです。また実際そうすればほとんどの場合、 とりあえずの痛みは治まり、治るわけですから。
確かに歯を失う最大の原因であるむし歯や歯周病は、

初期には 痛みなどの自覚症状が全くありません。

ここでいう「初期」とは、われわれ歯科医師が診た上での「初期」のことです。しかし、

むし歯や歯周病は、この初期の段階で適切な治療を行えば完治できる病気です。

賢明な読者の方ならお気づきかと思いますが、むし歯や歯周病ができて、進行してゆくメカニズムから考えれば、

痛くなった時は初期などではなく、もはや手遅れ

と思っておかれたほうがいいでしょう。 そうであるが故に、痛くなったら急患で受診し、そして痛くなくなったら勝手に通院をやめる、ということを繰り返していると、 やがてはご自分の大切な歯を失ってしまう結果となるのです。歯や歯茎の治療は、風邪などとは違い、痛くなくなったら (あるいは症状がなくなったら)終わり、ではありません。大切な歯を守るためにも、一連の治療が終わるまでは 歯科医師の指示通りにきちんと通院していただき、 治療のあとは、定期的な予防管理を怠らずにお受けいただくことが非常に重要です。

基本情報

すずらん台矯正歯科
院長長井 講有

518-0403
三重県名張市すずらん台東3番町217

0595-68-5141

0595-68-5141

診療科目
一般歯科、インプラント、矯正歯科、小児歯科、口腔外科、予防歯科
駐車場
9台(うち1台 車イス用)
休診日
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、日曜日祝日の午後
クレジットカード
使えます
アクセス方法
三重交通バス/すずらん台東3番町バス停下車徒歩1分

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