1)当クリニックは、東京都西東京市にある歯科医院です。
矯正歯科治療、小児歯科治療に特化しており、一般の虫歯、入れ歯、抜歯等の処置は行っておりません。そういった症状でお困りの方には提携の歯科医院を紹介しています。専門分野については月に一度、院内勉強会を行い高度な先進技術、最先端の歯科医療を提供しています。
2)まずは電話にてご相談下さい。
カウンセリングルームでお話しをお聞きした上で治療に臨みます。
3)矯正歯科初回カウンセリングは、無料です。
矯正歯科カウンセリングでは、矯正治療の流れ、患者さんの治療の必要性や矯正治療に対する疑問点・費用・予測される期間等などについて不明確な点がないよう十分ご説明いたします。
4)予約制です。
予約制となります。お気軽にお電話下さい。弟くんや妹ちゃんも一緒に御来院していただいてかまいません。
転勤、進学、結婚などの理由で転居されてこられた矯正治療途中の患者さんの継続治療を受け入れております。
転医元の医院から、レントゲン写真、歯科模型、治療経過を示した資料等があれば、初診時にお持ち下さい。もし無くても診療に差し支えないよう精査したうえで治療に臨みます。
患者さんが転勤、進学、結婚などの理由で転居をし継続通院が困難になった場合、引き続き転居先での治療が円滑に継続されるよう、トランスファーシステム(転医体制)を整えております。
トランスファー(転医)までの手続き
転居される地域をお知らせいただきます
学会名簿、教室同窓ネットワークなどから、当該地域の矯正専門医をお調べし、患者さんに連絡します
こちらより転医先のDrに連絡します。
初診からトランスファーまでの治療経過や、模型等、治療を継続する上で必要な資料を準備します
ご来院いただき、経過資料をお持ちいただきます。転居後、転医先へお持ち下さい。(海外・離島など一部紹介のできない地域もあります。ご了承ください。)
治療費用の精算手続き
実際にお支払いいただいた金額から当クリニックにおける治療終了までの費用を精算いたします。
【転医実績】
福岡県・福岡市 大阪府・大阪市 長崎県・長崎市 愛知県・名古屋市 神奈川県・戸塚区・港北区 千葉県・習志野市 宮城県・仙台市 兵庫県・神戸市 北海道・札幌市 アメリカ・ロスアンゼルス・サンディエゴ オランダ・アムステルダム イギリス・ロンドン 他多数
当クリニックにて矯正歯科治療を受けられている患者さんの、ご兄弟、姉妹、親子の場合、お二人目からの矯正治療費に割引制度を適用します。
矯正治療費を一括前払いされる場合(窓口・振込)、5%を割引いたします。
一次治療から二次治療に移行の場合、治療費総額から一次治療費を割り引きいたします。
毎年2月になると確定申告のシーズンです。医療費控除の申告をすると税金が戻ってきます。
医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった医療費の合計が、年間で10万円(あるいは、総所得金額の5%)を越えたとき、その超過分が医療費控除の対象額となります(上限は200万円まで)。例えば家族の医療費が合計して年間12万円だとすると、2万円が医療費控除額になります。それは実際に支払った額で、健康保険からの補填分や生命保険から入院給付を受けた分などは、控除の対象にはなりません。
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった費用が、医療費の範囲になります。交通費は、診療や治療のための通院費用は認められます。矯正治療は、子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(ただし、歯科医の診断書を添付すると認められる事があります。)診断書をご希望であればお申し出下さい。
【申告するときに持参する物】
源泉徴収票
検査~治療費に至る領収書(領収書は再発行ができません。大切に保管して下さい。)
印鑑
還付金振込のための預金通帳
1~4を持参して地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
【申告の時期】
2月16日から3月15日までです。
給与所得者の還付申告書の詳しい記入方法は所轄の税務署でお尋ね下さい。
自営業の方は税理士さんに領収書をお渡し下さい。